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グループ内部統制に係る基本方針
当社では、富士火災グループ(当社、当社の子会社及び関連会社)の企業価値の向上に寄与する適正な内部統制を実現するため、内部統制に係る基本方針を取締役会において決定しています。
富士火災グループは、本基本方針のもと、グループ全体の企業価値を向上させることを目的として、有効で最適な内部統制の整備及び運用に努めます。
富士火災グループは、内部統制の整備及び運用にあたり、以下の4つの目的の達成に努めます。
(1) 業務の有効性及び効率性の向上
事業活動における健全性の確保及び企業価値の向上を目的として、業務の有効性及び効率性の向上を図ります。
(2) 財務報告の信頼性の確保
財務報告の信頼性を確保するために、正確で公正な財務諸表の作成及び開示の工程を構築します。
(3) 法令等の遵守
保険業務の公共性に鑑み、また、富士火災グループ各社の「社会的責任」を強く認識した上で、事業活動に関わる法令その他の規範等を遵守します。また、不正行為等の発生防止、早期発見等に努めるとともに、お客様をはじめとしたステークホルダーの期待に応え、さらなる信頼を得ることに努めます。
(4) 資産の保全
資産の取得、使用及び処分を正当な手続きと承認の下に行うとともに、事故や災害等による損失の危機から資産を保全することに努めます。
 
内部統制の目的を達成するため、統制環境、リスクの評価と対応、統制活動、情報と伝達、モニタリング、ITへの対応など、基本的要素が組み込まれた内部統制システムを整備すべく、以下の基本条項を定めます。
(1) 取締役、執行役員(以下取締役等)及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制に関する事項
法令等を遵守するため、「コンプライアンス基本規程」において「コンプライアンス基本方針」を定めるとともに、業務遂行上の実務指針となる「行動規範」、コンプライアンスを実現するための具体的な活動計画である「コンプライアンス・プログラム」ならびにコンプライアンス実現のための手引書となる「コンプライアンス・マニュアル」を策定し、コンプライアンス推進規程などのコンプライアンスに関する規範体系を明確にするとともに取締役等及び使用人の役割を定めるなどコンプライアンス体制の整備と実践に取り組みます。
(2) 取締役等の職務の執行に係る情報の保存及び管理の体制に関する事項
取締役等の職務の執行に係る情報の保存及び管理が適切に行われるよう、取締役等は「取締役会規則」及び「執行役員規則」などの規定等に従い、その徹底を図ります。また、「情報資産の保護に関する規程」及び「文書管理規程」を定め、取締役等及び使用人の職務の執行に係る情報の取扱・保存・管理が適切に行われることを徹底します。
(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制に関する事項
富士火災グループのリスク管理体制を確立するため、「リスク管理基本方針」を定めるとともに、「リスク管理体系図」等を整備し、各種リスクの統合的な管理を行います。
また、リスクマネジメントの一環として、「大規模災害対策規程」「コンティンジェンシー・プラン」「緊急時対応マニュアル」等を策定し、災害や障害などのリスクを分類した上で、緊急事態に陥った際の組織体制や指揮命令系統を規定し、業務の早期回復を行うための適切な危機管理対応を行います。
(4) 取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制に関する事項
取締役等の職務の執行や組織体制に係る「取締役会規則」「執行役員規則」「組織規程」「業務分掌規程」を定め、各組織の所管事項や職務権限・責任を明確化し、適正かつ効率的な職務の執行のための体制を整備します。
(5) 富士火災グループ及び親会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制に関する事項
富士火災グループは、全取締役等及び従業員の判断や行動の原点となる「コーポレートビジョン」に則り業務を遂行し、公正で透明な経営を実現します。これによってお客様をはじめとしたステークホルダーからの信頼を獲得するとともに、地域社会の発展に寄与します。
富士火災はグループ各社に「行動規範」「リスク管理に関する規程」「コンプライアンス・プログラム」「内部監査に関する規程」を策定させ、グループ各社の業務の適正を確保する体制を構築します。
また、「関連会社管理規程」により、グループ各社の管理体制を明確にし、重要事項に関する報告・事前協議及び当社監査部による内部監査等を通じ業務の適正を確保します。
なお、親会社との関係においても、当社は公正な手続に則り透明性と業務の適正を確保します。
(6) 財務報告の信頼性を確保するための体制に関する事項
財務報告の信頼性を確保するため「財務報告に係る内部統制の整備、運用及び評価に関する規程」を定め、同規程に則り体制を整備するとともに定期的に有効性を評価し、その結果を取締役会及び監査役に報告します。
また、法令等に定める情報の開示について適切な開示のための体制を整備します。
(7) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役が、その職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、その監査業務を補助する能力と専門性を有する使用人(以下「補助使用人」という)を配置します。
(8) 補助使用人の取締役等からの独立性に関する事項
補助使用人を配置する場合には、補助使用人の取締役等からの独立性を確保するため、補助使用人の人事考課・異動・任命及び懲戒処分は、常勤監査役の事前合意が必要な態勢にします。
また、各取締役等は、補助使用人の業務遂行に係る不当な制約を行わないなど十分に配慮します。
(9) 取締役等及び使用人の監査役への報告体制その他の監査役への報告体制に関する事項
全ての取締役等及び使用人は、「監査役会規則」に従い、富士火災もしくはグループ各社に著しい損害を及ぼすおそれや事実の発生、信用を著しく失墜させる事態、内部統制の体制・運用等に関する重大な欠陥や問題、法令違反や重大な不当行為などについて、書面もしくは口頭にて監査役に報告を行います。
また、上記にかかわらず、監査役は必要に応じ、いつでも取締役等または使用人に報告を求めることができる態勢にします。
(10) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制に関する事項
監査役の監査が実効かつ効率的に行われるために、「監査役会規則」に従い、監査役は、取締役会に出席するほか、経営会議その他の重要な会議または委員会に出席し、意見を述べることができるものとします。重要な会議の議事録、取締役、執行役員及び使用人が決裁を行った決裁伺書類等についても、監査役は、いつでも閲覧することができるものとします。
また、監査役は、グループ全体の内部統制の構築、運用状況を検証するために、子会社、関連会社の業務執行者及び監査役との意思疎通、情報交換等連係を図ります。
さらに、内部監査、リスク管理、法令等遵守、財務など内部統制に係る部門は、監査役との円滑な意思疎通等その連携に務めます。
(11) 内部監査の実効性を確保するための体制に関する事項
内部監査の実効性を確保するため、監査部の被監査部門からの独立性、内部監査の計画及び実施等に関する事項を「内部監査基本規程」に定め、これに必要な体制を整備します。
 
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