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地震保険
地震保険は、地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害を補償します。
*火災保険では、地震・噴火・津波による火災損害(地震等により延焼・拡大した損害を含みます)は補償されません。
地震保険のご加入にあたって
○保険の対象
居住用建物(住居のみに使用される建物および併用住宅)
家財(自動車や1個または1組の価額が30万円を超える貴金属等を除きます。)
*店舗や事務所のみに使用されている建物、およびその建物に収容されている営業用什器・備品や商品などの動産は保険の対象になりません。

○保険金額(ご契約金額)
建物・家財ごとに火災保険の保険金額の30%〜50%の範囲内で設定してください。ただし、建物は5,000万円(共同住宅の場合は、戸室数×5,000万円)、家財は1,000万円が限度となります。

○地震保険のお申込み
地震保険は単独ではご契約できません。「未来住まいる(家庭用火災総合保険)」、「ライフパートナーα(賃貸住宅総合保険)」、併用住宅を保険の対象とする「店舗総合保険」などの住まいの火災保険にセットしてご契約ください。なお、保険期間(ご契約期間)の中途でも地震保険をご契約することができます。

○地震保険の保険料
保険料は、所在地(都道府県)と建物構造により異なります。
構造区分
地震の揺れによる損壊や火災による焼損などの危険を勘案し、イ構造とロ構造に区分されています。
・イ構造→ 主として鉄筋コンクリート造・鉄骨造の建物
・ロ構造→ 主として木造の建物

○割引制度
地震保険には住宅の免震・耐震性能に応じた保険料の割引制度があります。割引の適用を受けるためには、所定の確認資料の提出が必要です。なお、本割引は確認資料をご提出いただいた日以降の保険期間について適用されます。

割引の略称 割引の適用条件 ご提出いただく確認資料の例
建築年割引
(10%)
保険の対象である建物および保険の対象である家財を収容する建物(以下「対象建物」といいます)が、1981年(昭和56年)6月以降に「新築」された建物であること
1981年(昭和56年)6月以降に新築されたことの記載がある次の資料(写)
公的機関が発行した証明書
宅地建物取引業法に基づく重要事項説明書
など
耐震等級割引
(耐震等級に応じて10%、20%、30%)
対象建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、「品確法」といいます。)に規定する「評価方法基準」または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級の評価指針」に定められた耐震等級を有している建物であること
建設住宅性能評価書(写)
耐震性能評価書(写)
(1)「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)および(2)「技術的審査適合証」など耐震等級を確認できる書類(写)(※1・2)
など
(※1) 長期優良住宅に関する認定書類については、2011年(平成23年)7月1日以降、保険期間が開始するご契約から割引の確認書類となります。
(※2) 「認定通知書」など上記(1)のみご提出いただいた場合には、耐震等級割引(20%)が適用されます。
免震建築物割引
(30%)
対象建物が品確法に規定する「評価方法基準」において、免震建築物の基準に適合する建築物であること
建設住宅性能評価書(写)
(1)「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)および(2)「技術的審査適合証」など免震建築物であることが確認できる書類(写)(※)
など
(※) 長期優良住宅に関する認定書類については、2011年(平成23年)7月1日以降、保険期間が開始するご契約から割引の確認書類となります。
耐震診断割引
(10%)
対象建物が地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、1981年(昭和56年)6月施行の改正建築基準法における耐震基準を満たす建物であること
耐震化促進を目的とする減税の適用を受ける際に提出する次の証明書(写)
・耐震基準適合証明書
・住宅耐震改修証明書
地方税法施行規則附則第7条第6項(※)の規定に基づく証明書(固定資産税減額証明書)(写)
(※) 2007年(平成19年)4月の法改正により、同附則は第7条第5項に変更。
建築物の耐震診断結果報告書(写)
など
*上記の割引は重複して適用を受けることはできません。詳しくは、取扱代理店・営業社員にお問い合わせください。

○地震保険料控除制度について
地震保険料控除制度によって、地震保険料は所得控除の対象となります。控除限度額は、所得税50,000円・個人住民税25,000円となります。
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