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地震保険
地震保険は、地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害を補償します。
*火災保険では、地震・噴火・津波による火災損害(地震等により延焼・拡大した損害を含みます)は補償されません。
地震保険とは
1.
居住用建物(住居のみに使用される建物および併用住宅)またはその建物に収容されている家財が対象となります。
(専用店舗・事務所などの建物およびその建物に収容されている動産は対象となりません。)
2.
「地震保険に関する法律」に基づいて、政府と民間の損害保険会社が共同で運営している公共性の高い制度です。
3.
地震災害による被災者の生活の安定に寄与することを目的としています。
*
地震保険は、民間の損害保険会社が契約募集・損害発生時における状況の確認や保険金の支払いなどの業務を行いますが、大地震発生時には巨額の保険金を支払う必要があるため、保険金の支払責任は政府と民間で負担しています。
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保険金をお支払いする主な場合
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お支払いする保険金
地震保険では、保険の対象である居住用建物または家財が全損、半損または一部損となったときに保険金をお支払いします。
損害の程度
お支払いする保険金
全 損
地震保険金額の100%(時価が限度)
半 損
地震保険金額の50%(時価の50%が限度)
一 部 損
地震保険金額の5%(時価の5%が限度)
※
損害の程度が一部損に至らない場合は、保険金をお支払いできません。また、門、塀または垣のみの損害など、主要構造部に該当しない部分のみの損害には保険金をお支払いできません。
※
お支払いする保険金は、1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が6兆2,000億円(2012年4月現在)を超える場合、算出された支払保険金総額に対する6兆2,000億円の割合によって削減される場合があります。
○建物の「全損」「半損」「一部損」について
全 損:
地震等により損害を受け、(1)主要構造部(基礎、柱、壁、屋根等)の損害の額が、その建物の時価の50%以上となった場合、または(2)焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合
半 損:
地震等により損害を受け、(1)主要構造部(上記に同じ)の損害の額が、その建物の時価の20%以上50%未満となった場合、または(2)焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上70%未満となった場合
一部損:
地震等により損害を受け、(1)主要構造部(上記に同じ)の損害の額が、その建物の時価の3%以上20%未満となった場合、または(2)建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水を受け損害が生じた場合で、その建物が全損・半損に至らないとき
○家財の「全損」「半損」「一部損」について
全 損:
地震等により損害を受け、損害の額が家財全体の時価の80%以上となった場合
半 損:
地震等により損害を受け、損害の額が家財全体の時価の30%以上80%未満となった場合
一部損:
地震等により損害を受け、損害の額が家財全体の時価の10%以上30%未満となった場合
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保険金をお支払いできない主な場合
(1)
地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害
(2)
地震等の際における保険の対象の紛失または盗難によって生じた損害
(3)
保険契約者または被保険者(保険の補償を受けられる方)の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害
(4)
戦争、内乱などによって生じた損害
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地震保険のご加入にあたって
○保険の対象
・
居住用建物(住居のみに使用される建物および併用住宅)
・
家財(自動車や1個または1組の価額が30万円を超える貴金属等を除きます。)
*店舗や事務所のみに使用されている建物、およびその建物に収容されている営業用什器・備品や商品などの動産は保険の対象になりません。
○保険金額(ご契約金額)
建物・家財ごとに火災保険の保険金額の30%〜50%の範囲内で設定してください。ただし、建物は5,000万円(共同住宅の場合は、戸室数×5,000万円)、家財は1,000万円が限度となります。
○地震保険のお申込み
地震保険は単独ではご契約できません。「未来住まいる(家庭用火災総合保険)」、「ライフパートナーα(賃貸住宅総合保険)」、併用住宅を保険の対象とする「店舗総合保険」などの住まいの火災保険にセットしてご契約ください。なお、保険期間(ご契約期間)の中途でも地震保険をご契約することができます。
○地震保険の保険料
保険料は、所在地(都道府県)と建物構造により異なります。
・
構造区分
地震の揺れによる損壊や火災による焼損などの危険を勘案し、イ構造とロ構造に区分されています。
・イ構造→
主として鉄筋コンクリート造・鉄骨造の建物
・ロ構造→
主として木造の建物
○割引制度
地震保険には住宅の免震・耐震性能に応じた保険料の割引制度があります。割引の適用を受けるためには、所定の確認資料の提出が必要です。なお、本割引は確認資料をご提出いただいた日以降の保険期間について適用されます。
割引の略称
割引の適用条件
ご提出いただく確認資料の例
建築年割引
(10%)
保険の対象である建物および保険の対象である家財を収容する建物(以下「対象建物」といいます)が、1981年(昭和56年)6月以降に「新築」された建物であること
○
1981年(昭和56年)6月以降に新築されたことの記載がある次の資料(写)
・
公的機関が発行した証明書
・
宅地建物取引業法に基づく重要事項説明書
など
耐震等級割引
(耐震等級に応じて10%、20%、30%)
対象建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、「品確法」といいます。)に規定する「評価方法基準」または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級の評価指針」に定められた耐震等級を有している建物であること
○
建設住宅性能評価書(写)
○
耐震性能評価書(写)
○
(1)「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)および(2)「技術的審査適合証」など耐震等級を確認できる書類(写)(※1・2)
など
(※1)
長期優良住宅に関する認定書類については、2011年(平成23年)7月1日以降、保険期間が開始するご契約から割引の確認書類となります。
(※2)
「認定通知書」など上記(1)のみご提出いただいた場合には、耐震等級割引(20%)が適用されます。
免震建築物割引
(30%)
対象建物が品確法に規定する「評価方法基準」において、免震建築物の基準に適合する建築物であること
○
建設住宅性能評価書(写)
○
(1)「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)および(2)「技術的審査適合証」など免震建築物であることが確認できる書類(写)(※)
など
(※)
長期優良住宅に関する認定書類については、2011年(平成23年)7月1日以降、保険期間が開始するご契約から割引の確認書類となります。
耐震診断割引
(10%)
対象建物が地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、1981年(昭和56年)6月施行の改正建築基準法における耐震基準を満たす建物であること
○
耐震化促進を目的とする減税の適用を受ける際に提出する次の証明書(写)
・耐震基準適合証明書
・住宅耐震改修証明書
○
地方税法施行規則附則第7条第6項(※)の規定に基づく証明書(固定資産税減額証明書)(写)
(※)
2007年(平成19年)4月の法改正により、同附則は第7条第5項に変更。
○
建築物の耐震診断結果報告書(写)
など
*上記の割引は重複して適用を受けることはできません。詳しくは、取扱代理店・営業社員にお問い合わせください。
○地震保険料控除制度について
地震保険料控除制度によって、地震保険料は所得控除の対象となります。控除限度額は、所得税50,000円・個人住民税25,000円となります。
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地震保険に関する重要なお知らせ
地震保険の保険始期が2010年1月1日以降のご契約(*1)に適用します地震保険普通保険約款について、保険法(平成20年法律第56号)の内容を反映(*2)させるとともに、お客さまにとって「分かりやすい商品」「読みやすい約款」の観点から、平易化および用語の見直しを行いました。
なお、この見直しによる、地震保険の保険金をお支払する場合や保険金の支払額等の補償内容についての変更はございません。
改定後の約款につきましては、
こちら
よりご確認いただけます。
(*1)
長期の火災保険の満了日まであわせてご加入いただいている地震保険が2010年1月1日以降に自動的に継続されるご契約や、現在ご加入いただいている火災保険に2010年1月1日以降、中途でご加入いただく地震保険契約を含みます。
(*2)
主に保険契約者の保護の観点から改定しています。なお、保険金支払時期(保険給付の履行期)等一部の取扱いにつきましては、地震保険の保険始期が2009年12月31日以前のご契約に対しても遡及して適用いたします。保険法改正の概要につきましては、(社)日本損害保険協会の
ホームページ
をご覧ください。
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ご注意いただきたい点
このページは「地震保険」の概要を記載したものです。ご契約に際しては、保険商品についての重要な情報を記載した重要事項説明書(「契約概要のご説明」「注意喚起情報のご説明」)をご用意していますので、必ずお読みください。ご不明な点につきましては、弊社または取扱代理店・営業社員までお問い合わせください。
(作成年月:2012年4月)【B022S】
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詳細(PDF)
「地震保険」の詳しい商品内容につきましては、PDFをご覧ください。
※
当該ファイルを閲覧するには
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が必要となります。
詳細(PDF)
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未来住まいる
本商品の特長
補償内容
付帯サービス 24時間の安心サポート「住まいのホットライン」
オプション(特約)「未来住まいるG3」
未来住まいる WEBシステム
詳細(電子パンフレット)
ライフパートナーα
補償内容
付帯サービス
詳細 (電子パンフレット)
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お支払いする保険金
保険金をお支払いできない主な場合
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本商品のメリット1
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