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自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは |
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交通事故による被害者を救済するため、自賠責保険は自動車損害賠償保障法により原動機付自転車(原付)を含む全ての自動車(注)に加入が義務付けられています。
自賠責保険に加入しないで自動車を運行すると法令違反により処罰されますので、十分な注意が必要です。
また、車検のある自動車は自賠責保険を付保しなければ車検を受けることができません。 |
| ・50万円以下の罰金または1年以下の懲役(自賠法)
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| ・違反点数6点免許停止処分(道路交通法)
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| (注)以下の車を除きます。 |
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●自賠責保険を締結しなくてもよい自動車
・自衛隊の任務の遂行に必要な自動車
・日本国内にあるアメリカ合衆国軍隊の任務の遂行に必要な自動車
・日本国内にある国際連合軍隊の任務の遂行に必要な自動車
・道路以外の場所においてのみ運行の用に供する自動車(構内専用車)
・自賠責共済契約が締結されている自動車 |
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●自賠責保険を締結できない自動車
・農耕用小型特殊自動車(農耕トラクター、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機等) |
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主な補償範囲 |
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自賠責保険は自動車の運行によって他人を死傷させ、損害賠償責任を負う場合の損害について保険金等をお支払いします。
(注)対物賠償事故による損害・車両の損害・運転者自身の傷害などは補償の対象外です。

| 損害の種類 |
お支払い内容 |
お支払い限度額(被害者1名あたり) |
| 傷害による損害 |
治療関係費(診察料・入院料・投薬料等)
休業損害
慰謝料
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最高120万円 |
| 後遺障害による損害 |
逸失利益(後遺障害がなければ得られたはずの収入) 慰謝料等
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| (1) |
神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合
常時介護の時 最高4000万円
随時介護の時 最高3000万円
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| (2) |
上記以外の場合
後遺障害の程度により第1級(最高3000万円)〜第14級(最高75万円)
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| 死亡による損害 |
葬儀費
逸失利益(生きていれば得られたはずの収入)
死亡本人の慰謝料
遺族の慰謝料
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被害者1人につき最高3000万円 |
| 死亡に至るまでの傷害による損害 |
治療関係費(診察料・入院料・投薬料等)
休業損害
慰謝料
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被害者1人につき最高120万円 |
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自賠責保険のご契約締結後のご注意 |
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| (1) |
自動車の譲渡、ご契約者の住所変更、ナンバープレートの変更等自賠責証明書の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく弊社へご連絡ください。 |
| (2) |
自賠責保険の解約については、法律で解約の要件が定められていますので、任意に解約することができません。自動車の抹消登録を受けた時など制限されていますので、詳しくは弊社の窓口にお問合せください。 |
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自賠責保険リーフレット(PDF) |
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| 保険料例はリーフレットに掲載しています。 |
2011年4月1日以降
保険始期用
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保険法に伴う改定のご案内 |
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| ■ |
自賠責保険普通保険約款、改定等のご案内 |
2010年4月保険法施行後のルールに準拠した内容に普通保険約款が改定されています。
また、お客さまに必要な自賠責保険の取扱内容の変更については、「自賠責保険についてのご案内」(情報提供チラシ)に記載しておりますのでご覧下さい。 |
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Q&A |
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| 質問 |
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1.ご契約内容の変更手続きについて
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2.ご契約の解約手続きについて
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3.その他の手続きについて
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| 回答 |
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1.ご契約内容の変更手続きについて
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A1-1. |
弊社の営業店窓口にご来店ください。自賠責保険契約の契約内容が変更となった場合は、自賠責保険証明書の記載内容を変更する必要があります。ご用意いただく書類・印鑑等については弊社営業店へご照会ください。
営業店窓口の詳細はこちら
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| A1-2. |
車両入替は車種や保険料の区分(本土/沖縄離島)により、入替ができない場合があります。また、入替前の自動車が抹消登録(返納)されていることが必要です。事前に弊社営業店窓口にお問合せください。

(1)お手続きにつきましては、弊社営業店の窓口で受け付けしております。
(2)お手続きいただく場合にご用意いただくもの
1.ご契約者さまの印鑑
2.自賠責保険証明書
3.ステッカー(車検のない二輪・原付)
4.新しい自動車が確認できる書類
5.入替前の自動車の抹消登録(返納)が確認できる書類
以下 記載の確認書類のうち、いずれか1つが必要です。
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◆ |
登録自動車 ・・・ |
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解除事由証明書、登録事項等証明書、自動車重量税還付申請書付表1、輸出抹消仮登録証明書、一時抹消登録証明書、登録識別情報等通知書、輸出予定届出証明書
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◆ |
小型二輪自動車 ・・・ |
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解除事由証明書、検査記録事項等証明書、自動車検査証返納証明書、輸出予定届出証明書 |
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◆ |
軽自動車(検査対象車) ・・・ |
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解除事由証明書、検査記録事項等証明書、自動車検査証返納証明書、自動車重量税還付申請書付表1、
輸出予定届出証明書、軽自動車検査証返納確認書
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◆ |
軽自動車(検査対象外車) ・・・ |
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解除事由証明書、軽自動車届出済証返納証明書、軽自動車届出済証返納済確認書
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◆ |
原動機付自転車 ・・・
小型特殊自動車 |
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解除事由証明書、軽自動車税廃車申告受付書、標識交付証明書(返納)、標識返納証明書等
標識番号標または試運転番号標を返納したことが確認できる書類

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| A1-3. |
(1)お手続きにつきましては、弊社営業店の窓口で受け付けしております。
(2)お手続きいただく場合にご用意いただくもの
1.譲渡人のご印鑑(弊社の承認請求書にご捺印)
2.譲受人のご印鑑(弊社の承認請求書にご捺印)
3.承認請求書(既に弊社の承認請求書にご捺印済みの場合、1.2.は不要です)
4.自賠責証明書
5.譲渡意思を確認する書類(以下いずれか1つが必要です)
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ア. |
譲渡人の本人確認書類(免許証・健康保険証等) |
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| イ. |
譲渡人の印鑑証明 |
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| ウ. |
譲受人名義の自動車検査証 |
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| エ. |
譲受人名義の軽自動車届出済証 |
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| オ. |
譲受人名義の標識交付証明書 |
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| A1-4. |
(1)お手続きにつきましては、弊社営業店の窓口で受け付けしております。
(2)お手続きいただく場合にご用意いただくもの
1.ご契約者さまの印鑑
2.自賠責保険証明書
3.新たな登録番号が確認できる書類
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2.ご契約の解約手続きについて
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A2-1. |
(1)お手続きにつきましては、弊社営業店の窓口もしくは郵送で受け付けしております。
(2)お手続きいただく場合にご用意いただくもの
1.ご契約者さまの印鑑
2.自賠責保険証明書
3.ステッカー(車検のない二輪・原付)
4.本人確認書類(免許証・健康保険証等)(注)
5.ご契約の自動車が抹消登録(返納)されていることを証明する書類
以下 記載の確認書類のうち、いずれか1つが必要です。
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◆ |
登録自動車 ・・・ |
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解除事由証明書、登録事項等証明書、自動車重量税還付申請書付表1、輸出抹消仮登録証明書、一時抹消登録証明書、登録識別情報等通知書、輸出予定届出証明書
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◆ |
小型二輪自動車 ・・・ |
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解除事由証明書、検査記録事項等証明書、自動車検査証返納証明書、輸出予定届出証明書 |
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◆ |
軽自動車(検査対象車) ・・・ |
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解除事由証明書、検査記録事項等証明書、
自動車検査証返納証明書、自動車重量税還付申請書付表1、輸出予定届出証明書、軽自動車検査証返納確認書
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◆ |
軽自動車(検査対象外車) ・・・ |
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解除事由証明書、軽自動車届出済証返納証明書、軽自動車届出済証返納済確認書 |
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◆ |
原動機付自転車 ・・・
小型特殊自動車 |
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解除事由証明書、軽自動車税廃車申告受付書、標識交付証明書(返納)、標識返納証明書等
標識番号標または試運転番号標を返納したことが確認できる書類

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◆ |
重複契約 ・・・ |
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当該のお車について、他の自賠責契約証明書の写し(終期が当該自賠責契約と同一または遅い自賠責契約)
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(注)ご解約に際して返れい金が生じ、ご契約者様の本人口座へ返れい金を送金する場合は、本人確認書類を省略することが可能です。 |
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| A2-2. |
解約返れい金は、保険契約者さまご本人の金融機関口座に送金させていただきます。店頭での現金による解約返れい金のお支払は行っておりませんので、ご了承ください。
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| A2-3. |
保険期間が1か月以上残っていない場合は、解約返れい金は発生しません。
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| A2-4. |
(1)お手続きにつきましては、弊社営業店の窓口もしくは郵送で受け付けしております。
重複した自賠責保険契約がある場合は、保険終期が早い契約を解約することになります。
(2)お手続きいただく場合にご用意いただくもの
1.ご契約者さまの印鑑
2.解約する自賠責保険証明書
3.解約しない自賠責保険証明書のコピー
4.本人確認書類(免許証・健康保険証等)(注)
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(注)ご解約に際して返れい金が生じ、ご契約者様の本人口座へ返れい金を送金する場合は、本人確認書類を省略することが可能です。 |
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| A2-5. |
お手続きいただく場合にご用意いただくもの
1.ご契約者さまの印鑑
2.自賠責保険証明書
3.ステッカー
4.本人確認書類(免許証・健康保険証等)(注1)
5.ご契約の自動車が抹消登録(返納)されていることを証明する書類(注2)
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| (注1) |
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ご解約に際して返れい金が生じ、ご契約者様の本人口座へ返れい金を送金する場合は、本人確認書類を省略することが可能です。
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| (注2) |
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警察署に盗難の届出を行い、「盗難証明書」または「盗難の受理番号」の交付を受け市区町村へ提出し、ご契約の自動車が抹消登録(返納)されていることを証明する書類(「標識交付証明書(返納)など」)の書類の交付を受けてください。
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| ※自賠責保険を解約後に原付バイクが発見された場合は、再度、自賠責保険を新たに加入していただく必要がありますので、ご了承のうえ解約手続きを行ってください。 |
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3.その他の手続きについて
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A3-1. |
お手続きいただく場合にご用意いただくもの
1.ご契約者さまの印鑑
2.本人確認書類(免許証・健康保険証等)
3.汚損した自賠責保険証明書(汚損の場合)
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| A3-2. |
お手続きいただく場合にご用意いただくもの
1.ご契約者さまの印鑑
2.本人確認書類(免許証・健康保険証等)
3.汚損したステッカー(汚損の場合)
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